約 81,636 件
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/195.html
合計: - 今日: - 昨日: - 『催告問題』に関して騒ぎ出した私に、さまざまなご意見が届きました。 その中で、以下のリンク先からの「重国籍問題」 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/129.html#id_b87f9a76 その「重国籍問題」に関する現在の構図から、たとえば、重国籍容認を求める請願団体の中には、 それを悪用して違法行為を推奨しているのもたくさんあり、そういった事を報告し、 それによって発覚した分の国籍剥奪を積極的に行えるような空気を作る事もひとつの道である というご意見をいただきました。 私(文案まとめ人)は「重国籍問題」と『催告問題』は違うと感じています。 私は法文の専門家ではありせんが、なにか違和感があり、根っこは同じでも、違うと感じます。 それを、私のメールでの返事として以下に示します。 早々のお返事ありがとうございます。 さまざまな考え方があり、見方があり、立場によってその解釈も正反対にもなります。 私がこの催告問題を知ったのは昨年の丸山議員と倉吉民事局長の審議のやり取りからです。 その動画を見た時、倉吉民事局長の「やっておりません」というあまりに自信に満ちた答弁と、 丸山議員の非催告の実態をサポートするような質疑のフォローに、審議が淡々と進んでいくさまに、 日本人としての血が、危機感を知らせました。 審議内容も滑らかなところから「予定調和」の審議に感じられましたが、 教えていただいたリンク先から河野議員のhttp //www.taro.org/blog/index.php/archives/685 その日付の2007/6/21 木曜日、をみて、出たのは溜息だけでした。 「それを悪用して違法行為を推奨している」として、そういった個別の犯罪としてでしか 国籍剥奪ができないということと、催告によって国籍を決めてもらう、決められないのならば、 日本国籍を、剥奪ではなく、消滅するということは、別の次元のように思えます。 また、重国籍であることの未必の故意で起こりうる、重国籍であるがゆえの不幸な事件、 または、重国籍であることを悪用した狡猾な事件・・・そういった重国籍者を増やさないための『催告』 であるものと感じていましたが、もはや『催告』自体はすでに死文化しているとしか受け取れません。 法文が、行政の裁量によって、死文化することの国籍行政とは、 いったいどのように考えればよいのでしょうか? 文案まとめ人 私の言わんとすることを、法文や他のたとえとして表現できる方がいらっしゃいましたら、 国籍法改悪反対請願・陳情書スレ18にお願いいたします。 平成21年3月31日 国籍法改正案まとめWIKI編集委員 文案まとめ人
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/224.html
合計: - 今日: - 昨日: - 私(文案まとめ人)は、「戦後の天皇は、国民とともにある存在」と考えています。 戦後の天皇は、現行憲法下において国民主権である国民とともにある存在である。 国民主権に基づく皇統とは、日本国籍を有する国民によって支えられていると考えております。 しかし、いま逆に、その「平成の今上天皇とともにある国民の存在」が、危機に陥っていることは、 当サイト・国籍法改正案まとめwikiにご来訪いただく皆様ならば、 充分にご理解いただけることと思います。 二年前の平成20年12月12日の国籍法の改正(平成21年1月1日施行)による、 国籍法第3条の国籍取得要件の「父母の婚姻要件の削除と、認知要件のみで国籍を取得できることへの変更」に対する、 国内保守勢力主導による国籍法改悪阻止の一連の騒動がありました。 このサイトを頻繁に訪れていただき、拙文をはじめとする当サイトの記事を読み下していただいているみなさまには、 いまだあの強硬な平成21年国籍法改正施行に対するわだかまりが消えないことと思います。 そして、あの騒動の最中、重国籍の問題が顕在化し、その後、平成21年当時として、 国内在住の約58万人の重国籍者の存在が、衆議院答弁によって法務省民事局の官僚の口から明らかとなりました。 それらの約58万人の重国籍者の存在は、昭和60年国籍法改正施行による、 国籍法第14条の国籍選択制度の重国籍者の義務を、重国籍者自らが放棄し、 国籍法第15条の法務大臣が催告することができる任意の権限を、法務大臣と法務省が放置したことによる、 重国籍者当人たちと、昭和60年1月1日国籍法改正施行以降の歴代法務大臣と法務省の、 日本国籍に対する、二重の無作為の背信による結果だと、私は考えます。 この、今もなお継続している、重国籍という日本国籍に対する無作為の背信によって、 日本人の血は薄まり、日本人としての自覚も薄らいでいっています。 それが、肉体的に、科学的に、ただたんに混血者が増えるという形而下の事象ではなく、 日本人としてのアイデンティティ、心情的な同胞としての、形而上の心的、霊的な次元の認識として、 さらには、国家の構成に不可欠な、国家の成員としての義務と権利の位置付けの確認として、 日本国籍は日本の根幹を支える重要な宝であります。 まさに、天皇にとっての大御宝=日本国民であります。 私は、「民族主義者」ではありません。しいて言えば「国籍保守主義者」です。 私は、「日本民族」というものはいないと考えています。この日本列島にいるのは「日本人」です。 「日本人」とは、 古には、出雲、熊襲、隼人、蝦夷・・・を、 かつては権力であった大和朝廷が、 今日では、北はアイヌから南は沖縄琉球まで・・・を、戦後の象徴天皇が・・・ 扇の羽としての、様々な民族や多彩な風習を持つ民草を、要となって一つにまとめ、 日扇としての用を成す日本という国に成しているのです。 いわば、「日本人」とは、天皇という扇の要によって、その羽としてかなめられているあり方なのだと、私は考えています。 日本! ∧_∧ ( ・∀・)/ヽ 天皇は ノ つつ ● ) 日扇の ⊂、 ノ \ノ 扇の要 し 天皇が要となる日扇であれば、神風もおこせるかもしれませんが、 天皇の国民をかなめる力が劣れば、羽は抜け落ち、逆に、羽の質や向きが変われば、神風はおろか風さえ起こせぬ事態となるでしょう。 天皇と日本人(日本国籍)は十羽一要の日扇であれ。 ※文責・「国籍保守主義者」文案まとめ人 .
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/41.html
links 重国籍に関する現行見解 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11「重国籍容認に関する請願」の情報 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 参・国籍関連 請願状況 08/11/18国籍選択制度の廃止に関する請願 成人の重国籍容認に関する請願 links 法務局 国籍法 法務局 国籍選択について 重国籍(多国籍)とは 二重国籍容認に反対 重国籍に関する現行見解 重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 特定国との重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 国際関係が緊張すると、重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 「重国籍容認に関する請願」の情報 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 参・国籍関連 請願状況 08/11/18 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c02_01.htm 国籍選択制度の廃止に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 家西悟 (48) 参 民主 比例全国 成人の重国籍容認に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 家西悟 (48) 参 民主 比例全国
https://w.atwiki.jp/kaiaku/pages/11.html
運営の改悪リスト 時報 電光掲示板 トップページ、縦カテゴリ コメント逆流 @ピザ ランキング ←New!
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/84.html
◆二重国籍禁止撤廃について ■衆議院議員・まわたり氏のブログより引用 2008年11月11日 《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合がありました。法務省のヒアリングです。 そのことについて書かれているブログです。 例のごとく、少し読みやすくするため部分的に文字に下線を入れたり強調したりしています 2008.11.11 Tuesday title 国籍法 執筆者 馬渡龍治 朝の8時から党本部において、自民党政務調査会の「法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合」が開かれました。河野太郎座長より重国籍に関する座長私案が報告されました。その内容をお知らせします。 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 以上12項目に対して、特に最後のDNAのことに関しては法務省より、「親子関係成立のハードルが高くなる」、「市町村単位での検査が困難」、「DNA鑑定に10万円ほどの高額費用が必要になる」、「人種差別の批判が出る可能性がある」という意見がでましたが、今回は親子関係の成立そのものが国籍取得に結びつく内容なので、私は厳格にすべきだと考えます。市町村で困難であれば、都道府県が窓口になればいいです。DNA鑑定の費用10万円は申請者の負担とし、それが払えない者には国籍を与えなければいいと思います。きょうの話を聞いていると、日本国籍の“大安売り”という感じがします。「日本の国籍がほしい」、「日本に長期に滞在したい」と願っている外国人はいっぱいいます。例えば日本で働きたい外国人女性が日本人男性の認知を受けて日本国籍を取得したこどもを持てば、その養育のために堂々と日本に滞在できます。DNAの鑑定がなくても国籍が取得できるということになれば、実際に自分のこどもでなくても認知の届出ができますから、その認知の届出が“商売”になってしまう心配もあります。法務省からそれを後押しするような見解が出たことに驚きを覚えます。 最近、北朝鮮の女スパイが日本国内において、日本人男性との間で偽装結婚の工作をしていたという報道がありましたが、もしDNA鑑定なしで届出だけでいいということになれば、苦労しなくても、こどもさえいれば日本人男性に認知させて、堂々と日本に滞在することができるようになります。「子持ちの外国人女スパイが日本で大活躍」なんてことにならないようにしなければなりません。日本の国籍を与えるということについて、そのための審査が厳格すぎるということはないと考えます。 それよりも国籍法を変える前に、「スパイ防止法」の制定を急ぐ必要があると思います。 引用おわり ----- 元衆議院議員・城内氏のブログ 「国籍法」の改悪に反対する! というタイトルでブログエントリされています。 国籍法が改正されて認知のみで国籍が取得できるようになり、更には人権擁護法案も認めたら・・・の寸劇風に書かれた日本のある日の一場面・・・・解りやすくて笑えるけれど・・・笑えない。 日本と他国の国籍を持つということは、当然その分の国の社会保障なり、参政権なり、権利を持ちます。 ● 参政権など、国を動かすことの出来る権利を複数の国で行使できるのです・・・・・ 認知のみで国籍付与できる国籍法改正案とこの二重国籍の容認が両立したら、一体日本はどのようになるのでしょうか。 ● また、これはあくまでも仮定の話、一例ですが 外国籍の女性が連れてきた子供を、日本人男性の実子かどうか明らかな証明も無いまま認知されることで「日本人」に出来、母親はとりあえず特別在留許可で日本滞在、いずれは帰化して日本国籍取得。 しかし自国がそれを認めるならば自国の国籍を放棄せず、日本との二重国籍が可能。(もちろん子供も) 日本においてもし、子供の世話に追われているうちに職を失ったとしても日本の生活保護を貰えます。そんな人がどれほど増えるのかはわかりませんが、いつか確実に福祉が疲弊するでしょう。そのために更なる増税が待っているかもしれません。 もし日本が住みづらくなった時でも、偽装日本人たちにはもうヒトツの祖国へ「帰る」ことが出来ます。 建前上の住居を日本に置いたままなら、日本国外に滞在したまま生活保護を貰うことが可能です。(渡航費は除く) ・・・こういう点に目を付け悪用するブローカーが登場してくるかもしれません これらの法案によって、「日本人」の定義とはとりあえず ”国籍”のみということになるのでしょうか・・・・。 ■衆議院議員・戸井田とおる氏のブログ 11月11日の日記のコメント欄より引用 2008年11月11日 《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合 を傍聴されていたようです。 (各メディアはこのように部会を傍聴することが出来るみたいですが、この件を報道した新聞社は一社のみでした) 【国籍法改正案】(日本国解体法案)の策謀 (水間政憲) 2008-11-11 23 58 24 今日(平成20年11月11日)、《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合が、開催されました。 「次第」 ○河野太郎座長の挨拶 ○議題(1)諸外国における重国籍に関する法制等について ○議題(2)重国籍に関する座長私案について ○意見交換 と、なっていた。 入室したとき、河野座長の挨拶が終わったどころだった。同14日(金曜日)から、衆院法務委員会が始まります。 そこで、緊急を要する「父母の婚姻により嫡出子たる身分」を、国籍取得条件となっていたものを破棄して、「父又は母が認知した」だけに改正する法案阻止を問題にします。自民党が保守政党であるのであれば、現行法が日本の伝統・文化を踏まえたうえで、立法化されていること無視してはいけない。保守政党の改革案であれば、「伝統・文化」を破棄するのではなく「現行法を基本として維持尊重する。」と、残したうえで特例措置として付帯条件を付け加えれば済むことなのです。今回の「国籍法改正案閣議決定」(11月4日)から、同14日に衆院を通そうする一連の姿勢は、革命思想に基づく一部議員・官僚グループによる文民クーデターに等しいのではないか。Ⅱへ続く。ジャーナリスト水間政憲。 (続き) それは、今日の部会に出席した複数の議員も、皆さんからのメールやFAXで、初めて知って出席した方が居たからです。皆さん、メール・FAXは有効です。 今日、上京して出席できなかった議員は、「国家の根幹にかかわる重要法務を、ほとんどの議員が、地方に行っていて知らない時期を狙って、通そうとするなど許せない」と、激怒していた。 閣議決定した改正案は、手続き上、衆院法務委員会で止める以外に方法がありません。それにも関わらず、「河野太郎座長私案」の最後に、アリバイ工作としか思えない一項が、記載されていた。 それは、河野座長に皆さんからの批判が集中したことで、とりあえず「迎合姿勢」を演出して見せたと思われる。それは、 ●「日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。」 を、河野座長が読み終えると、待ってましたとばかりに、法務省・秋山実民事局民事第一課長が、「市町村など自治体でするのは、難しい」とか「ハードルが高くなる」「約十万円位かかわるが負担になる」「人権・差別が問題になる」等、想定される反論を述べていた。 驚いたのは、山谷えり子参院議員も「信頼を重んじる日本の伝統文化にDNA鑑定はなじまない」と法務省に同調したことです。Ⅲへ続く。水間政憲 (続き) 前述したように、今回の法務部会は、「重国籍」の会合です。「子供の認知」の問題は、衆院法務委員会での審議になるのです。 この数日間、声を届ける先は、衆院法務委員会所属議員が有効です。 この国籍改正案の一番の欠陥は、想定される「偽装認知」に対して、まったく予防措置が担保されていないことです。 現在、日本国籍が高額で売買されていることを法務省はしっていて、このような欠陥法案を通す行為は犯罪です。 また、その人物は、「偽装認知」の犯罪者の共犯として、告発の対象にできるのではないか。 国民の怒りがわかるように、衆院法務委員会所属全与党議員を記載します。 【自民党】「委員長」・山本幸三君、「理事」・桜井郁三君、大前繁雄君、塩崎恭久君、棚橋泰文君、谷畑孝君、 「委員」赤池誠章君、稲田朋美君、近江屋信広君、木村隆秀君、笹川堯君、清水鴻一郎君、杉浦正健君、平将明君、長勢甚遠君、萩山教厳君、早川忠孝君、町村信孝君、 武藤容治君、森山眞弓君、矢野隆司君、柳本卓治君【公明党】「理事」大口善徳君、「委員」神崎武法君。以上よろしくお願いします。 【重国籍】は、Ⅰから始めます。ジャーナリスト水間政憲。転載フリー、拡散をお願いします。 法務部会のメンバーのアドレスは電凸 メル凸先の下の方にあります 686 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/12(水) 01 48 02 ID 自民党の部会は,特別PTができるような場合には,PT座長が突っ走れば部会もそのまま通ることが多い. PTは形式的には部会の下だけど,実質的にはその案件についての部会長からPT座長への権限委譲. で,内閣提出や与党提出なら部会の後に政審・総務の手続きがあるけど,今回は民主が賛成に回るから,自民党としては部会までで済んだことにして,後は「超党派の議員有志で提出」なんてことがある. 違いは,党与野党共同提出なら政審・総務は必要だけど,超党派議員提出なら必要でないこと. だから,部会さえ開けば,少々反対がでても「扱いは部会長一任」でまとめて,あとは「河野私案がそのまま超党派議員提出に」という可能性は十分ある.とりあえずPT座長はそのくらいには偉い. もちろんこの場合,以前の閣議決定なんて無関係.矛盾を突いても手続き的には全く無意味. ちなみに,自民党内でブレーキ掛かるとしたら.政審・総務メンバーのうちでも偉い議員又は総裁が, 「会議に掛けさせろ」と頑張って会議開催させて案件にして,会議でどうなるか,ってくらい. 今回のような確信犯案件は,部会メンバーだけじゃとまらない. 既に時間がないかもしれないけど,政審・総務のメンバーにも働きかけが必要. 電凸 メル凸先にアドレス加えておきました 自民党役員名簿 (総務会は一番下に載っています) http //www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-2.html
https://w.atwiki.jp/kokusekikai/pages/39.html
links 重国籍に関する現行見解 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11「重国籍容認に関する請願」の情報 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 参・国籍関連 請願状況 08/11/18国籍選択制度の廃止に関する請願 成人の重国籍容認に関する請願 links 法務局 国籍法 法務局 国籍選択について 重国籍(多国籍)とは 二重国籍容認に反対 重国籍に関する現行見解 重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 特定国との重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 国際関係が緊張すると、重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 「重国籍容認に関する請願」の情報 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 参・国籍関連 請願状況 08/11/18 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c02_01.htm 国籍選択制度の廃止に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 家西悟 (48) 参 民主 比例全国 成人の重国籍容認に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 家西悟 (48) 参 民主 比例全国
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/119.html
■国籍法再改正に他の課題を抱き合わせにする是非 人権派(リベラル)としての田中康夫議員の参議院審議においても散見された"ペドフィリア" 上記の言葉に代表される課題としてのAOIMAD氏の国籍法オフ会での"児童ポルノ法問題"の抱き合わせ の提案について、反論が寄せられる・・・ 604 : ◆AOIMAD.NZM :2008/12/24(水) 02 33 45 ID nglImFap 12/31東京オフを開催します 参加要件:暇な人、有益な情報を特に求められる方はご遠慮ください 場所:非常に未定、ファミレスなどになる予定 時間:参加者の先着順にします 参加者数:一つの会場で4人以下とします。 議題:国籍法問題、人権擁護法問題、児童ポルノ法問題、裁判員制度問題 以上に関する実際の活動、ネットでの活動、確かの情報戦略、その他もろもろ 2ちゃんねるでの活動、mixiでの活動など多岐になんでもおkということで。 ただし、私からは特に話を振りませんので、自分から話をお願いします。 情報交換の場所ととらえてください。 途中で抜けたり途中で参加してもかまいません。 私の専門分野は2ちゃんねるの規制関連、削除関連とかいろいろです。 専門分野については話はできるかもです。 連絡先はtatsuya_html@ybb.ne.jp 参加希望の方は --- ハンドルネーム 希望時間 希望の場所の最寄駅 交換したい話題 その他書きたいこと --- を明記してtatsuya_html@ybb.ne.jpまでお願いします。 611 :エージェント・774:2008/12/24(水) 07 28 04 ID E7KY6AWW 604 自分がコミケに買い物行くために東京へ行くから ついでに雑談会を開こうという趣旨だろ? 何これ? >有益な情報を特に求められる方はご遠慮ください ふざけてんの? 大事な情報は独占して、 自分に従属して大人しく雑談だけする人間だけ侍らせるのが好きなんだね。 >私からは特に話を振りませんので いかにも運営臭い態度だね。一段高みから雑兵の馬鹿話を見降ろしてれば安心か? こいつの書き込みには常に胡散臭さとアンフェアさが漂ってるんだよね。 そんなヤツ主催のオフ会で、しかもこんな無内容丸出しのやつに 信者以外いったい誰が行く? ちなみに議題のところにある >児童ポルノ法問題 こんなの要らないから。お前の趣味だろ? 勝手に国籍法問題に児童ポルノ問題を絡めるなよ。 こんな話はコミケの場ででも語ってればいいだろう。 気持ち悪くてこんなオフ会行けたもんじゃない。 632 :エージェント・774:2008/12/24(水) 08 45 57 ID 4/THG7Vu 611 少し悪意にとらえ過ぎなんじゃないかと思う ただ、 勝手に国籍法問題に児童ポルノ問題を絡めるなよ。 これには同意 国籍法改悪反対=児童ポルノ法反対 とされるのは困る それぞれ別の反対活動と捉えてほしい 国籍法反対活動に害があるかもしれない 説得力が薄まるかもしれない 自重を求めたい 635 : ◆AOIMAD.NZM :2008/12/24(水) 08 48 10 ID nglImFap 632 世の中には関連させて考えたい人もいれば、関連させて考えたくない人もいるらしいので その両方に対応するためにどういう議論でも受け入れる用意があるという表記になりました (オフ会の開催要項について)ご了承ください。 642 :エージェント・774:2008/12/24(水) 09 08 27 ID 4/THG7Vu 635 それは駄目だ それぞれ個別に扱うべき。 シンプルに国籍法改悪反対は反対。 児ポ他も個別に扱うべき 絡める事を嫌う人が多いか、絡めたいとする人が多いか いずれにしろ、純粋に国籍法反対者の離反を招くし賛同者を得られない可能性がある以上避けるべき 戸井田議員の官邸への陳情の呼びかけ 麻生支持を絡めている 麻生支持ではない人でも国籍法反対の人はいるだろう 何かを絡めてくるというのは狭める、不信感を齎す ちなみに私は、民主政権になれば加速する可能性が高く恐い しかし、麻生の馬鹿対応がなければ、こんな馬鹿げた国籍法は成立しなかったとも思っている 手放しで麻生支持とは言えない 陳情は麻生支持でなくともできるし麻生は行政府トップとして国民の陳情を真摯に受け止めるべきと思う 645 :エージェント・774:2008/12/24(水) 09 17 59 ID 4/THG7Vu 643 推進派議員の合わせ技もいいとは思っていない 持ちつ持たれつとしても、このやり方は反対派国民を利用しすぎと思っている 国籍法反対の広がりを阻害する物は避けたい それだけだ 個別にはどれが賛成、反対は言う必要はないと思っている 国籍法反対だけでいいと思う 以上 他方、水間政憲サイドでは首相官邸に送る請願書 において"幼児性愛者"を課題としてもりこみ 在外邦人氏の手によってテンプレートを完成させ拡散させている。 請願 * 緊急【官邸請願100万通目標・麻生首相断固支持】H21年3月まで拡散希望 (水間政憲) 2008-12-09 01 27 52 各マスメディアは、番組でヒステリックな麻生首相叩きを決行して、昼間の時間帯の電話アンケートで支持率 20%代前半まで急落したなどと報道してます。マスメディアは、低俗な番組を見ていない勤労者・学生への 携帯電話アンケートも実施して見るがよい。皆さんにお願いします。麻生首相に請願法に基づく【請願書】を 官邸に発送して下さい。目標は100万通です。内容は、 1. 『国籍法再改正要請』 《「婚姻を国籍取得の前提条件とすることを基本とする。特例措置として父又は母の認知によっても国籍取得を 認めるが、日本人男性が外国籍の子供を認知する時はDNA鑑定を必須とする」などの偽装認知防止策を担保する ことの再改正を要請します。 2. 『重国籍法反対要請』 《現行国籍法で何ら問題ない。22歳での国籍選択の厳格化を徹底する。重国籍絶対反対》 color(red){3. 『反外国人参政権要請』} color(red){《外国人参政権断固反対します》これは一例です。} 4. 【要請書】は、一件一枚に記載して下さい。 5. そして、住所・氏名・年齢を記載、捺印して発送して下さい。 6. 最後に一番大事なことは、必ず《麻生首相を支持します》と意思表明を忘れないことです。 7. 申請した方は、【丸坊主日記】[官邸請願申請者専用コメント]に発送報告をして下さい * 官邸請願申請者専用コメント .1 - 丸坊主日記 o http //blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/eb7ad62e7fff5f8e58b6e9aefad31ab2#trackback-list * Unknown (在外邦人) 2008-12-06 03 43 18 戸井田様、水間様、私が送った請願書です。こういった書面でよいのでしょうか。 内閣総理大臣 麻生太郎 様 平成 20年 12月 5日 住所 氏名(手書き) 請願書 請願事項 国籍法第三条第一項を以下の様に改正することを請願する。 「父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の 出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に 日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 但し、父のみが日本国民であり、かつ父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子でないもの が日本国籍を取得する際、父と子の生物学的親子関係の科学的証明を必要とする。」 請願理由 最高裁の違憲判決を受けて第170回国会で改正された本法律ですが、日本人男性と外国人女性の間の 非嫡出子が父親による認知のみで日本国籍を取得できるようになると、幼児性愛者による生物学的親子関係の ない子供を外国から買って来て届け出をするといった人権問題が発生する可能性があります。 多くの場合、こういった届け出は虚偽の申請になると考えられますが、古来より、日本人男性が生物学的には 自分の子でない子供を認知し扶養してきた事例を見ても分かる通り、上記の人身売買が虚偽の申請とされない 可能性があります。 最高裁の違憲判決では、日本人男性と外国人女性の間の非嫡出子が父親による認知を受けても日本国籍を 取得する権利がないことが、憲法14条1項に基づく法の下の平等に反する、とされています。ですので、 下線部に示した子のみに科学的証明を求めることは法の下の平等に反するとは考えません。そして現在でも、 生物学的には自分の子でない者を認知し扶養する人は、婚姻をするのが社会的に常識であると考えます。 付帯決議には、父子が写った写真を提出させるなどありますが、火事などで焼失してしまっている事態などを 考慮しているとは考えられません。写真による証明よりもDNA鑑定による証明の方が、より多くの場合に 対応できると考えられます。 * 在外邦人様 (水間政憲) 2008-12-06 06 12 27 請願法について、御立派なフォーマットを示して頂き有難うございます。 今の日本は、先の大戦で敗退したとき以上、いや有史以来の危機的状況と認識しております。 「国籍法改悪」は、中・韓に悪用されることが歴然としています。「認知」は、書類審査だけですので、 偽装大国の中国人が関係した「虚偽書類」の方が、正式な「実子関係書類」より完璧なものが提出されることは 容易に想像できます。今回の閣議決定からの流れは、文民による「クーデター」と認識しても間違いないでしょう。 このクーデターは、内閣と国会両方への請願法に基づく「請願」を拒絶できる日程での強行採決でした。 それは、「請願法」を恐れていたなによりの証拠です。日本解体勢力の嫌がることを皆さんと共に歩み、 この日本を守り抜きましょう。在外邦人様の「請願書」は、間違い御座いません。 日本国内は近々呼びかけますので、在外邦人様の海外ネットワークが御座いましたら、 海外から多くの「請願書」が麻生総理に届けられることを願っております。 今後、「重国籍」が審議されようとしています。その根拠に、ノーベル賞受賞者「南部博士」を利用しています。 南部博士が、「必要ない」と平沼赳夫先生に手紙を出して頂けないでしょうか。ネット転載フリー * 水間政憲様 (在外邦人) 2008-12-06 08 57 41 水間様、 お返事ありがとうございます。 戸井田様、ここを連絡替わりに使って申し訳ありません。 さて、偶然にも私は南部先生と食事をしたことがある人物です。多分南部先生は私のことは覚えてらっしゃらない と思いますが。ですので、南部先生にメールを出せばお返事をいただけると思います。 そこで、南部先生からお返事を頂けたらの話ですが、平沼代議士のところへ手紙を出して欲しいと水間さんは 仰ってますが、私が思うにそれと同時にもう少し公のところに発言して頂いた方が良いのではないでしょうか。 私は代議士でもジャーナリストでもないので、どこに出せば最も効率的なのかわかりません。教えてください。 * 在外邦人様 (水間政憲) 2008-12-06 11 01 35 拝復、有難うございます。さて、南部博士の手紙の件、平沼赳夫先生と書きましたが、もしもそのような手紙が 頂ければ、大々的に国籍議連で記者会見を予定してました。平沼先生が議連会長でしたので宛先としましたが、 速やかに進める為には、戸井田国籍議連幹事長まで送付していただければ幸いです。 11月11日の自民党国籍法改正プロジェクトチーム河野太郎座長は、 「日本が重国籍たったらノーベル賞受賞者南部博士も日本人でいれた」との発言で出席者の同意を得ようと していました。河野座長私案が、そのまま立法化されると韓国籍で、 《警察庁長官、公安調査庁長官、海上保安庁長官、中央省庁の次官・長官、知事、市町村長、自衛隊下士官》に 就任できるようになってます。その法案を通すために「南部博士」を利用していました。 マスメディアは無視しますので、 外国メディアと雑誌の記者に発表する予定です。また、南部博士以外でも「国籍法改悪」に憂いている方々も、 戸井田とおる国籍議連幹事長まで、ご一報下さい。 《(100-8981)東京都千代田区永田町2-2-1衆院第一議員会館325室戸井田とおる事務所》以上。 在外から日本を御護り下さい。宜しくお願いいたします。 上記、水間氏主導による官邸宛請願をネット有志がわかりやすく課題別に分化したテンプレートも掲載する。 麻生首相へ国籍法の再改正を求める請願書として"外国人参政権に反対する請願書フォーマット案"が、 水間氏による"官邸発送目標は100万通請願書"の提案の内容に沿ってテンプレートが作られ、 ネットに拡散されている。 79 :官邸への請願 1/3:08/12/13 01 33 22 ID dm0o2V6e 最終更新:kseigankseigan 2008年12月12日(金) 13 20 16 ◆◆ お 願 い ◆◆ ★麻生首相へ国籍法の再改正を求める請願書(「官邸・改正請願」)を送ろう (今国会会期中を目処に、早めに送りましょう) 偽装認知など不正利用が懸念される国籍法ですが、1日も早い再改正が必要です。 この法案のそもそもの提出者である麻生首相に再改正を求める請願をしましょう。 ついでに重国籍反対・外国人参政権反対の請願もして、 これらの懸案を解決するまでは首相を続けてもらうために 頑張って首相を続けてもらうようにお願いもしましょう。最後まで麻生氏に責任を持ってもらいましょう。 (民主党政権や自民内左派政権になれば国籍法再改正は困難になる) (ソース)http //wiki.livedoor.jp/kseigan/d/%b4%b1%c5%a1%a4%d8%a4%ce%c0%c1%b4%ea 80 :官邸への請願 2/3:08/12/13 01 35 08 ID dm0o2V6e 首相官邸に送る請願書 ・国籍法改正を求める請願書フォーマット案(4枚中1枚目) 国籍法改正を求める請願書pdf http //image01.wiki.livedoor.jp/k/n/kseigan/79f2d26fe0cf06e9.pdf http //schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1228838768/363 ・重国籍容認に反対する請願書フォーマット案(4枚中2枚目) 重国籍容認に反対する請願書pdf http //image02.wiki.livedoor.jp/k/n/kseigan/4b2a5d0b390d9c48.pdf http //schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1228838768/386 ・外国人参政権に反対する請願書フォーマット案(4枚中3枚目) 外国人参政権に反対する請願書pdf http //image02.wiki.livedoor.jp/k/n/kseigan/6516b879ce581284.pdf http //schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1228838768/412 ・麻生首相への支持を表明する文(4枚中4枚目) ⇒各自、ご自由にお書きください (ソース)http //wiki.livedoor.jp/kseigan/d/%b4%b1%c5%a1%a4%d8%a4%ce%c0%c1%b4%ea ※見やすくするため転載時レイアウト若干改変しました 81 :官邸への請願 3/3:08/12/13 01 36 01 ID dm0o2V6e ※注意事項 日付、住所、氏名、年齢は自筆、押印 住所:都道府県名から番地まで(建物、マンション名や部屋番号は不要) 宛先:「内閣総理大臣 麻生太郎殿」 記載事項:請願要旨、請願事項、請願理由を記入(4枚目は自由記入) 封筒の表に下記送付先と共に「改正国籍法施行規則の請願書在中」明記 送付先 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 麻生太郎様 上記の4枚の請願書・支持表明文を1つの封筒にまとめて封入する(4枚揃わなくても発送可能) 複数人の請願書類を1つの封筒にまとめて封入も可 配達記録をつける場合はプラス210円(郵便局にて) 発送後は戸井田徹衆議院議員のブログ「丸坊主日記」の下記コメント欄に発送報告をすることを推奨します 官邸請願申請者専用コメント .1 - 丸坊主日記 http //blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/eb7ad62e7fff5f8e58b6e9aefad31ab2 ※尚、法務省へ施行規則について意見する請願書(「官邸・改正請願」)は、 法律に付随する施行規則への請願書でこの請願とは別物なので、 両方請願できる。 (ソース)http //wiki.livedoor.jp/kseigan/d/%b4%b1%c5%a1%a4%d8%a4%ce%c0%c1%b4%ea 上記実状から、国籍法再改正に他の課題を抱き合わせにする是非は、 今後の課題となることを情報として提供し、 各自の判断に委ねます。 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html
合計: - 今日: - 昨日: - 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行) (平成21年1月1日~平成23年12月31日) http //www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html 現在、改正国籍法に基づく認知による国籍取得者(※父母が婚姻していない子)は、累計1581名となっています。 ******************************************************* **以下総括は平成23年3月4日付けのものです。※管理人=文案まとめ人 改正法施行後2年の総括をさせていただきます。 ご存知のように、平成21年1月1日に改正国籍法が施行され、認知のみによる日本国籍の取得が可能となりました。 それから2年経過した平成22年末の時点で、認知に基づく国籍取得者は合計1070名となっています。 現時点で最新の平成23年1月末のデータでは、認知に基づく国籍取得者は累計1106名である一方、 婚姻に基づく国籍取得者は累計941名であり、 改正法に基づく駆け込みの届け出の存在を考慮すると、認知に基づく国籍取得が比較してきわだって多いとは言えないと考えられます。 また、認知に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは19件である一方、 婚姻に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは16件であり、 こちらも両者を比較して、認知によるケースの不受理が特に多いとは言えません。 不受理となったケースには、提出する書類の不備によるものと、 おそらくは法務省による実態調査により親子関係が認められなかったものとがあると考えられます。 なお、国籍取得届に関しては、改正法に基づきいわゆる「3300号通達」(国籍法に関するもの)が出され、 改正国籍法施行規則により提出を義務づけられている「その他実親子関係を認めるに足りる資料」として、 ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面(母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 エ 本人とその父母の3人が写った写真 があげられており、法務省はこれらの書類および実態調査により、実の親子関係があるかどうかの判断をしたものと考えられます。 データとしては、認知に基づく新たな国籍取得者数の一ヶ月あたりの平均は約45名、 年間約500名ということで、これは法務省の改正当時の予測の範囲内に収まっています。 また、この2年で私164◆aGZgb/DTYcの目に留まったいわゆる偽装認知のニュースは、 平成21年9月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載および国籍法違反の罪で逮捕)、 同12月に1件(国籍法違反の罪で逮捕)、 平成22年4月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同11月に1件(罪名不明)、計6件にとどまっています (ソースはhttp //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/、 http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/の両スレに記載)。 もちろん164◆aGZgb/DTYcが見逃した事件や、報道されなかった事件もあると考えられますが、 改正法施行後の2年間で偽装認知が刑事事件となったケースは、当初の予想よりも多いとは言えないと考えられます。 また、刑事事件となるのは特に悪質な場合であり、法務省が認知による国籍取得届けを受理しなかったケースの中に、 単なる書類の不備のみでなく、いわゆる偽装認知のケースが含まれているものと考えられます。 結論としては、法務省は意外ときちんと調査をして、偽装認知を排除しているのではないかと考えられます。 また、データは当初半年に1回公開するということでしたが、月に一度法務省のホームページを更新して、 改正国籍法に基づく国籍取得者数を公開していることは、ここをご覧の方々もご存知のことと思います。 重国籍者の催告問題等は別として、認知による国籍取得に関しては、法務省は職責を果たしていると評価します。 もちろん、今後も認知による国籍取得者数の推移は見守ってゆく必要があると考えますが、 ひとまず、法改正後2年間の総括をさせていただきました。 平成23年3月4日 文責:164◆aGZgb/DTYc *******************************************************
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/207.html
合計: - 今日: - 昨日: - http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/616-622 616 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/19 03 02 03 ID TqSccpPO 組閣も終わり、第172臨時国会も召集されました。 このスレで重国籍問題に関して議論がなされてきたのはご存知の通りです。 重国籍容認の動きがあることも、このようにまとめて下さってあります。 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/41.html では、実際に現行国籍法を重国籍容認の方向へ改正する場合、 具体的にどのようになるのでしょうか。 617 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/19 03 05 17 ID TqSccpPO まず、国籍法14条の国籍選択制度の廃止、 そして、同15条の法務大臣による催告制度の廃止。 とりあえず、ここまではすぐ思いつきました。 ですが、これだけでは重国籍は制度として体をなさないような…。 他にどのような改正が行われるか、どなたか思いつかれる方はいらっしゃいますでしょうか。 618 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/20 14 49 26 ID cLLe2dh6 616 おつかれさまです。 そうですね。 民主党政権となったので、Manifestoにはありませんでしたが、 Index2009にはしっかりとしたためてあった、 "重国籍容認"に関して勉強しておくことは必要だと思います。 617 私は、民主党政権には安易に"重国籍容認"の国籍法改正を進める前に、 前自民党政権下での"重国籍放任問題"を追求していただくことが第一義であると考えます。 私が昨年来、口をすっぱくして主張していた"催告問題" http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/194.html それによって鳥取県の人口数に匹敵する58万人もの国内重国籍者。 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/204.html 政権与党にあぐらをかいていた自民党の国籍行政の実態にメスを入れ、 白日の下にさらけ出し、歴代法相の報酬を召し上げるべきだとも感じます。 それ以前に、現行国籍法での"重国籍放任問題"の責任を追求すること。 "重国籍放任問題"の責任は、いったい誰にあるのか?・・・ということから考えることが、 この国家への背任事件の第一歩だと思います。 "重国籍放任問題"の責任は、いったい誰にあるのか? 以下のみっつのなかから選べ!(ノ∀`)アチャー ①国籍選択しなかった重国籍者 ②催告をしなかった法務大臣 ③国籍選択・催告の各制度を周知していたが、法務大臣権限の催告を、 法務省として積極的に周知したり法務大臣に進言していなかったであろう(※推定)、 法務省の官僚。 619 名前:164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/21 01 10 46 ID yoLDg4Lj 618 先生、答えはみっつ全部だとおもいます(・∀・)ノ 第一義的には選択義務を果たしていない重国籍者自身にありますが、 催告はおろか把握すらしていなかった法務大臣、 そして行政実務上重国籍者の把握をしていなかった官僚も、法律上の義務を怠っています。 …みんな、罰則がないのをいいことに頬かぶりを決め込んでいましたねorz 620 名前:164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/21 01 18 24 ID yoLDg4Lj 憲法がいう「国民たる要件」(10条)が「国籍」であるからには、 重国籍者を容認する場合には、 「国または地方自治体に対する国民または住民の権利義務とされるものすべて」をどうするかが問題となってくると思います。 憲法に書かれている、いわゆる基本的人権だけでも11条から40条までありますし、 それらの権利は例としてあがっているに過ぎません。 その他の法律をすべて網羅したらどれほどの問題が生じるか、 考えるだけでもお腹いっぱいになりそうですorz 621 名前:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/21 09 23 57 ID bfzm7pDW || 以下のみっつのなかから選べ! || ①国籍選択しなかった重国籍者 || ②催告をしなかった法務大臣 || ③国籍選択・催告の各制度を周知していたが、 || 法務大臣権限の催告を法務省として積極的に周知したり、 || 法務大臣に進言していなかったであろう(※推定)、 || 法務省の官僚。 || || ∧_∧ 。 || ( ^^ )/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( つ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /  ̄ ̄ ̄ ./| lヽ────────────── | ̄ ̄ ̄ ̄| | | "重国籍放任問題"の責任は、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|____|/ | いったい誰にあるのでしょうか?  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧ ∧ ∧,,∧ ∧ ∧ (・,, ∧▲ ミ ∧ ∧ ( ∧ ∧ ~(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_ミ・д・∧ ∧ @(_(,,・∀・)@ ( *)~ミ_ ( ,,) @(___ノ ~(___ノ ~(___ノ / 先生、(・∀・)ノ (・∀・)ノ \ / 答えはみっつ全部だとおもいます \ 622 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/21 09 31 04 ID bfzm7pDW まあ、これは、行政訴訟の対象にもなりうる、 『重大な国家への背任事件』 ・・・でもあるわけですね(ノ∀`)アチャー
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/219.html
合計: - 今日: - 昨日: - 改正国籍法は、ご存知のように平成21年1月1日から施行されました。 法務省民事局のサイトで、平成21年1年間の同法に基づく国籍取得状況が明らかになりました。 ■法務省サイトより http //megalodon.jp/2010-0216-0141-00/www.moj.go.jp/MINJI/minji174.html(魚拓) 改正法により認められることとなった認知による国籍取得については、 届け出数 647件 そのうち受理(国籍取得) 506件 不受理 9件 平成21年末の時点で審査中 132件 となっています。 今後も引き続き動向を見ていきたいと思います。 文責:164◆aGZgb/DTYc